口座振替により支払った後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除
生計を一にする妻の後期高齢者医療制度の保険料を私が口座振替により支払いました。
その保険料について、私が社会保険料控除の適用を受けることができますか?
あなたが口座振替により支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されます。
後期高齢者医療制度の保険料について、平成21年4月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。
[平成31年4月1日現在法令等]