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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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妻が契約者の生命保険料

妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか?

一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てを、その保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものであれば、夫の生命保険料控除の対象になります。

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。


[平成31年4月1日現在法令等]

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