このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

年の中途で生命保険契約を解約し解約一時金を受け取った場合

年の中途で生命保険契約を解約し、解約一時金を受け取りました。このような場合でも、解約前に支払った保険料について生命保険料控除を受けることができますか。

年の中途で解約した場合でも、解約までに支払った保険料について控除を受けることができます。

その年中に生命保険契約の保険料を支払った場合には生命保険料控除の適用を受けることができます。

この場合において、解約一時金は原則として一時所得となりますので、支払保険料の金額から控除する必要はありません。また、剰余金の分配や割戻金の割戻しがある場合には、その金額を支払保険料の金額から控除しなければなりませんが、解約時に解約一時金とともに又は解約一時金の支払を受けた後に支払を受ける剰余金の分配や割戻金の割戻しの金額は原則として一時所得の収入金額に算入しますので、支払保険料の金額から控除する必要はありません。


[平成31年4月1日現在法令等]

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから

関連する内容

特に多いご質問

サブナビゲーションここまで

閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る