震災特例法の住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例について
自己の所有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下「従前住宅」といいます。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった方が、一定の住宅の取得等をして、かつ、その居住の用に供することができなくなった日から令和元年12月31日までの間に、自己の居住の用に供し(その住宅の取得等の日から6か月以内に自己の居住の用に供した場合に限ります。)、引き続き居住の用に供している場合において、その方がその住宅の再取得等のための住宅借入金等を有するときは、その方の選択により、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、その居住の用に供した日の属する年(以下「居住年」といいます。)以後10年間の各年(居住の用に供した日以後その年の12月31日(居住者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)まで引き続き居住の用に供している年に限ります。)において、居住年に応じ以下の控除率で計算した住宅借入金等特別控除額の控除を受けることができます。
居住年 | 再建住宅に係る |
控除率 | 控除期間 | 各年の |
平成23年1月 |
4,000万円 | 1.2% |
10年間 |
48万円 |
平成25年1月 |
3,000万円 | 1.2% | 10年間 | 36万円 |
平成26年4月 |
5,000万円 | 1.2% | 10年間 | 60万円 |
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