震災特例法の適用期間の特例について
東日本大震災によって被害を受けたことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供することができなくなった場合において、その居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の残りの適用年において、その方がその家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、その適用年において、引き続き(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる特例のことです。
東日本大震災によって被害を受けたことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供することができなくなった場合において、その居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の残りの適用年において、その方がその家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、その適用年において、引き続き(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる特例のことです。