納付税額がないときの確定申告について
課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。
[平成31年4月1日現在法令等]
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
