個人事業者の納税地とは
消費税の納税申告書や、課税事業者であることの届出等は、原則としてその提出の際におけるその事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
この納税地は、原則として、次の場所です。
国内取引に係る納税地
個人事業者の納税地
- 国内に住所を有する者・・・その住所地
- 国内に住所を有せず居所を有する者・・・その居所地
- 国内に住所及び居所を有せず事務所等を有する者・・・その事務所等の所在地
(注) 所得税の納税地について、住所及び居所を有する個人事業者が居所地を納税地として選択したり、住所又は居所のほかに事務所等を有する個人事業者が事務所等の所在地を選択した場合には、消費税の納税地もその選択した居所地又は事務所等の所在地となります。
納税地の指定
納税地が、その事業者の行う資産の譲渡等の状況からみて納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長又は国税庁長官は納税地を指定することができます。
外国貨物に係る納税地
保税地域から引き取られる外国貨物の納税地は、その保税地域の所在地です。
[平成31年4月1日現在法令等]
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