申告書等と一緒に送信できるデータにはどのようなものがありますか?
各コーナーから申告書等に結合して送信できるデータは以下のとおりです。
所得税及び復興特別所得税
送信できるデータ | 作成 |
備考 |
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収支内訳書又は青色申告決算書 | ○ | 決算書・収支内訳書作成コーナーで作成した電子申告等データに限る。 |
医療費通知 | 健康保険組合等から受領したxml形式のデータ | |
生命保険料控除証明書 | 生命保険会社等から受領したxml形式のデータ | |
地震保険料控除証明書 | 地震保険会社等から受領したxml形式のデータ |
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寄附金受領証明書、寄附金控除に関する証明書 | 寄附先等から受領したxml形式のデータ |
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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 | 日本年金機構から受領したxml形式のデータ | |
税理士法第30条の書面(税務代理権限証書) | e-Taxソフト等で作成が可能 | |
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分) | e-Taxソフト等で作成が可能 | |
税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分) | e-Taxソフト等で作成が可能 |
※1 生命・地震・社会保険料控除証明書、寄附金受領証明書、寄附金控除に関する
証明書や医療費通知のデータは、「同時に送信する決算書等データの選択」画面
ではなく、各控除の入力画面から読み込んでいただくこととなります。
※2 配当等の支払通知書には対応していませんのでご注意ください。
消費税及び地方消費税
税理士法第30条の書面(税務代理権限証書)、税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分)、税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分)を提出することができます。
贈与税
送信できるデータ | 作成 |
備考 |
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土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 | ○ | ・土地等の評価明細書作成コーナーで作成した電子申告等データに限る。 ・更正の請求書は対象外のため、別途郵送等による提出が必要となる。 |
税理士法第30条の書面(税務代理権限証書) | ||
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分) | 更正の請求書は対象外のため、別途郵送等による提出が必要となる。 |
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税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分) | 更正の請求書は対象外のため、別途郵送等による提出が必要となる。 |
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