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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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申告書等と一緒に送信できるデータにはどのようなものがありますか?

各コーナーから申告書等に結合して送信できるデータは以下のとおりです。

所得税及び復興特別所得税

送信できるデータ

作成
コーナー
で作成可能

備考
収支内訳書又は青色申告決算書 決算書・収支内訳書作成コーナーで作成した電子申告等データに限る。
医療費通知   健康保険組合等から受領したxml形式のデータ
生命保険料控除証明書   生命保険会社等から受領したxml形式のデータ
地震保険料控除証明書  

地震保険会社等から受領したxml形式のデータ

寄附金受領証明書、寄附金控除に関する証明書  

寄附先等から受領したxml形式のデータ

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書   日本年金機構から受領したxml形式のデータ
税理士法第30条の書面(税務代理権限証書)   e-Taxソフト等で作成が可能
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分)   e-Taxソフト等で作成が可能
税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分)   e-Taxソフト等で作成が可能

※1 生命・地震・社会保険料控除証明書、寄附金受領証明書、寄附金控除に関する
  証明書や医療費通知のデータは、「同時に送信する決算書等データの選択」画面
  ではなく、各控除の入力画面から読み込んでいただくこととなります。
 
※2 配当等の支払通知書には対応していませんのでご注意ください。

消費税及び地方消費税

税理士法第30条の書面(税務代理権限証書)、税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分)、税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分)を提出することができます。

贈与税

送信できるデータ

作成
コーナー
で作成可能

備考
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 ・土地等の評価明細書作成コーナーで作成した電子申告等データに限る。
・更正の請求書は対象外のため、別途郵送等による提出が必要となる。
税理士法第30条の書面(税務代理権限証書)    
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分)  

更正の請求書は対象外のため、別途郵送等による提出が必要となる。

税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分)  

更正の請求書は対象外のため、別途郵送等による提出が必要となる。

この情報により問題が解決しましたか?

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2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

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