配当等の種類の選択方法
1 株式等の配当(注1)の場合
株式等の配当に係る配当等の種類は、次の2つのうちのいずれかとなります。
「1 上場株式等に係る配当等」(注2)
「4 配当控除(税額控除)の対象とならない配当等」(詳しくはこちら)
2 投資信託の収益の分配(注3)の場合
投資信託の収益の分配に係る配当等の種類は、外貨建資産割合又は非株式割合のいずれか高い方の割合により、次の区分を選択します。
(注1) 特定株式投資信託(ETFなど)の収益の分配を含みます。
(注2) 非上場株式(上場株式等以外)の場合は「1 上場株式等以外の株式等に係る配当等」となります。
(注3) 特定株式投資信託(ETFなど)を除きます。
(注4) 「制限なし」及び「約定規定なし」を含みます。
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