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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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特定口座の上場株式等の配当等

上場株式等の配当等を受け入れた特定口座(源泉徴収あり)内に上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当等の額の総額からその上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を控除(損益通算)した金額を基に金融商品取引業者等により源泉徴収され納税が完結しますので、確定申告をする必要はありません。

ただし、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得等の金額が赤字となった場合(上場株式等の配当等を受け入れている場合においてその上場株式等の配当等との損益通算後)で、その赤字をその特定口座以外の上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額と相殺するとき、又は上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けるときなどには、確定申告をする必要があります。

(注1) 特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得等の金額又はその特定口座(源泉徴収あり)の配当所得等の金額を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません。)。

(注2) 特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得等の黒字の金額とその特定口座(源泉徴収あり)の配当所得等の金額のいずれかのみを申告することもできます。ただし、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡損失の金額を申告する場合には、その特定口座(源泉徴収あり)の配当所得等の金額も併せて申告しなければなりません

(注3) 特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得等の金額又は配当所得等の金額を申告した後に、その譲渡所得等の金額又は配当所得等の金額を申告しないこととする変更はできません。また、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得等の金額又は配当所得等の金額を含めないで申告した後に、その譲渡所得等の金額又は配当所得等の金額を申告することとする変更もできません。

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