配当所得の課税方式(総合課税と申告分離課税)
上場株式等の配当等に係る配当所得の申告については、①総合課税により申告する方法、②申告分離課税により申告する方法、③申告不要とする方法に大別されます。上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。
確定申告をする |
確定申告をしない (確定申告不要制度適用) |
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総合課税を選択 |
申告分離課税を選択 |
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借入金利子の控除 |
あり | あり | なし |
税率 | 累進税率 | 所得税及び復興特別所得税 15.315% 住民税 5% |
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配当控除 | あり | なし | なし |
上場株式等の 譲渡損失との 損益通算の特例 |
なし | あり | なし |
扶養控除等の判定 | 合計所得金額 に含まれる |
合計所得金額 に含まれる(注2) |
合計所得金額 に含まれない |
(注1) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納税することになります。
(注2) 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。
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