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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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青色申告特別控除とは

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

1 55万円の青色申告特別控除

この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

  • (1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
  • (2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記載していること。
  • (3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

 

  • (注1) 現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
  • (注2) 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
    ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
  • (注3) 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
  • (注4)還付申告書等を提出する方であっても、55万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出する必要があります。

2 65万円の青色申告特別控除

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

  • (1) 上記1の要件に該当していること。
  • (2) 次のいずれかに該当していること。
  • ・ その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記《参考》参照)を行っていること(※注1)。
  • ・ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと(※注2)。

《参考》

納税者の方の事務負担やコストの軽減などを図るため、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類については、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。
なお、令和4年1月1日から、帳簿書類を電子データのままで保存する場合に必要な税務署長の事前承認が不要となります。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(ホーム)>法令等>その他法令解釈に関する情報>電子帳簿保存法関係(外部サイト)をご覧ください。

(※注1) 令和4年分以後の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳及び総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。

なお、既に電子帳簿保存の要件を満たして青色申告特別控除(65万円)の適用を受けていた方が、令和4年分以後も引き続き当該要件を満たしている場合には、一定の事項を記載した届出書を提出する必要はありません。

(※注2)確定申告書、貸借対照表および損益計算書をイメージデータで送信することはできません。
詳しくは、e-Taxホームページの外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。イメージデータで送信可能な手続について(外部サイト)をご覧ください。

3 10万円の青色申告特別控除

この控除は、上記1及び2の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

  • (注1) 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。
    ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
  • (注2) 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。


[令和4年4月1日現在法令等]

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