業務用固定資産等とは
消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。
したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます。
これらが業務用固定資産等で、例えば、商品の配達用に使用していたトラックなどが該当します。
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