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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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仕入税額控除の対象となるもの

消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します(注)。

(注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信などのサービスの提供(「電子通信利用役務の提供」といいます。)については、平成27年10月1日以後、国内、国外いずれから行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされています。

  この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業者の消費税の申告において仕入税額控除が認められることとされました。

  上記の見直しのほか、所要の改正が行われています。詳しくは国税庁ホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について(外部サイト)」をご参照ください。

(注) 課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付せずに保税地域から引き取られた課税貨物(いわゆる密輸品)であり、当該課税仕入れを行う事業者がその課税仕入れを行う際に、買い取る資産が密輸品であることを知っていた場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。
詳しくは、国税庁ホームぺージ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)(令和3年7月改訂)(外部サイト)」をご参照ください。

課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。

  • 商品などの棚卸資産の購入
  • 原材料等の購入
  • 機械や建物などのほか、車両や器具備品などの事業用資産の購入または賃借
  • 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
  • 事業用品、消耗品、新聞図書などの購入
  • 修繕費
  • 外注費

なお、給与などの支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります。


[令和4年9月1日現在法令等]

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