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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が開始されます。適格請求書等保存方式の下では、区分記載請求書に代えて「適格請求書」(いわゆるインボイスなど)と帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書とは

売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

適格請求書発行事業者登録制度

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。適格請求書発行事業者の登録申請書(外部サイト)」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります(注1、2)。

登録申請書の提出は、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」またはスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」により行うことができます。

このソフトでは、画面に表示された質問に回答していくことで、入力漏れなどがなく、スムーズに申請データを作成することができる「問答形式」を採用していますので、ぜひ、e-Taxをご利用ください(注3)。

登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合は、登録番号が通知されるとともに、国税庁サイト「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。適格請求書発行事業者公表サイト(外部サイト)」において適格請求書発行事業者の登録番号や氏名または名称などの情報が公開されます(注4、5)。

(注1) 適格請求書発行事業者となることにより、課税事業者となります(消費税申告が必要となります。)。
(注2) 個人事業者などで、「主たる屋号」や「主たる事務所の所在地」の公表を希望される場合は、別途「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)届出書」を提出する必要があります。
(注3) 「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。e-Taxによる登録申請手続(外部サイト)」には、電子証明書(マイナンバーカードなど)、利用者識別番号などの事前準備が必要となります。
(注4) 登録番号の構成は、法人番号を有する課税事業者であれば「T+法人番号」となり、それ以外の課税事業者であれば「T+13桁の数字」となります。
(注5) 令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

適格請求書発行事業者の義務等(売手の留意点)

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、原則取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

適格請求書には、区分記載請求書等(注)に必要とされる記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。

  • 登録番号
  • 適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等

なお、不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。

(注) 令和5年9月30日までの間、仕入税額控除のため保存が必要な請求書などです。

詳しくは、国税庁ホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費税の軽減税率制度(外部サイト)」をご覧ください。

仕入税額控除の要件(買手の留意点)

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

なお、適格請求書等保存方式開始後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、一定の要件を満たす場合には、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

計算方法・計算式

令和5年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、以下の1又は2を選択することができます。

  1. 適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
  2. 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」

ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」により計算しなければなりません。
詳しくは、国税庁ホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費税の軽減税率制度について(外部サイト)」を参照ください。

お問い合わせ先

適格請求書等保存方式に関する一般的なご質問やご相談につきましては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)(外部サイト)で受け付けています。


[令和4年9月1日現在法令等]

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