自家用車で通院する場合のガソリン代等
自己所有の自動車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
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