死亡した親族の医療費
親族は入院加療中に死亡し、親族の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、だれの医療費控除の対象となりますか?
親族が治療等を受けた時の現況で親族と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。
その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています。
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