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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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給与情報の利用に当たり、追加の入力が必要な項目(申告する所得が年末調整済みの給与1か所のみの場合)

概要

「給与所得の源泉徴収票情報」(以下「給与情報」といいます。)のうち、申告される方(「支払を受ける者」)の住所、氏名、マイナンバーや控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び支払者のマイナンバー又は法人番号などを除く情報が連携の対象となり、連携された情報のうち、確定申告に必要な項目が自動入力の対象となります。

ただし、一部の項目については、確定申告に必要な項目であっても、自動入力の対象とならないため、入力画面から追加の入力が必要です。

また、確定申告に必要な項目であっても給与情報に含まれていない項目については、同じく、追加の入力が必要です。

追加の入力が必要な項目

以下の項目については、自動入力の対象とならない項目又は給与情報に含まれていない項目ですので、追加の入力が必要となります。

①摘要欄に記載のある16歳未満の扶養親族の氏名

②16歳未満の扶養親族の一部の情報

①摘要欄に記載のある16歳未満の扶養親族の氏名

16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、「摘要」欄に氏名が記載されますが、自動入力の対象とならないため、各控除の入力画面で情報を入力してください。

②16歳未満の扶養親族の一部の情報

生年月日、別居の該当は給与所得の源泉徴収票の記載項目でないため、自動入力の対象となりません。各控除の入力画面で情報を入力してください。

その他

令和6年分特別税額控除(定額減税)の金額は、「扶養控除」の入力画面で入力した親族に関する情報を基に自動計算されます。

令和6年分については、定額減税の計算のため、16歳未満の扶養親族に関する事項は「扶養控除」の入力画面で入力を行ってください。

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