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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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給与情報の利用に当たり、追加の入力が必要な項目

概要

「給与所得の源泉徴収票情報」(以下「給与情報」といいます。)のうち、

・申告される方(「支払を受ける者」)の住所・氏名・マイナンバー

・控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び支払者のマイナンバー又は法人番号

などを除く情報が連携の対象となり、連携された情報のうち、確定申告に必要な項目が自動入力の対象となります。

ただし、一部の項目については、確定申告に必要な項目であっても、自動入力の対象とならないため、入力画面から追加の入力が必要です。

また、確定申告に必要な項目であっても給与情報に含まれていない項目については、同じく、追加の入力が必要です。

追加の入力が必要な項目

以下の項目については、自動入力の対象とならない項目又は給与情報に含まれていない項目ですので、追加の入力が必要となります。

詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

①本人を除いた障害者に関する情報

②摘要欄に記載のある扶養親族等の氏名

③控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の一部の情報

④寡婦、ひとり親、勤労学生の区分

①本人を除いた障害者に関する情報

控除対象配偶者や控除対象扶養親族が障害者又は特別障害者である場合、該当する人数が記載されていますが、対象者の特定ができないため、別途、各控除の入力画面で情報を入力してください。

なお、入力方法については、③控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の一部の情報を参照してください。

②摘要欄に記載のある扶養親族等の氏名

控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、「摘要」欄に氏名が記載されますが、自動入力の対象とならないため、控除の入力画面で情報を入力してください。

また、同一生計配偶者(控除対象配偶者を除きます。)が障害者又は同居特別障害者に該当する場合、「摘要」欄に同一生計配偶者の氏名及び同一生計配偶者である旨が記載されますが、自動入力の対象とならないため、控除の入力画面で情報を入力してください。

③控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の一部の情報

続柄、生年月日、障害者の該当、別居の該当は給与所得の源泉徴収票の記載項目でないため、自動入力の対象となりません。各控除の入力画面で情報を入力してください。

なお、年末調整未済の給与所得の源泉徴収票の場合には、氏名や居住区分についても自動入力の対象とならないため、追加で入力の必要があります。

<配偶者控除>

<扶養控除>

④寡婦、ひとり親、勤労学生の区分

該当の有無のみ連携され、各控除の区分については自動入力の対象とならないため、各控除の入力画面で情報を入力してください。

<寡婦控除・ひとり親控除>

※ 選択区分に応じて表示される内容についても、入力が必要です。


<勤労学生控除>

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