外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
外国人旅行者等の非居住者(以下「非居住者」といいます。)が、みやげ品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場において、免税対象物品を一定の方法により購入した場合には、その購入に係る消費税が免除されます。
これは、非居住者がみやげ品等を国外へ持ち帰ることは、実質的に輸出と同じであることから設けられている制度です。
消費税の免除の適用を受けるためには、事業者があらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出して輸出物品販売場の許可を受けていることが必要です。
(注)免税購入対象者は以下の者をいいます。
イ 日本国籍を有しない非居住者については、出入国管理及び難民認定法に規定する短期滞在、外交又は公用の在留資格を有する物等に限ることとされました
ロ 日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、在留証明(注1)又は戸籍の附票の写し(注2)であって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにより確認された者に限ることとされました。
(注1) 在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
(注2) 戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
輸出物品販売場における免税対象物品
輸出物品販売場における免税対象物品は、通常生活の用に供する物品(注1)のうち、次の範囲の物品となります。
なお、金又は白金の地金は免税対象物品からは除かれます。
- (1) 一般物品(消耗品(注2)以外のものをいいます。)の場合は、同一の非居住者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上であること。
- (2) 消耗品(注2)の場合は、同一の非居住者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上50万円以下であること。
- (注1) 非居住者が事業用や販売用として物品を購入する場合は、免税となりません。
- (注2) 消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗品をいいます。
なお、一般物品と消耗品の販売価額(税抜)が5千円未満であったとしても、その合計額が5千円以上であれば、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、免税販売することができます。この場合、その一般物品は消耗品として取扱うこととなります。
※ 輸出物品販売場制度については、観光立国の推進などの観点から、数次の改正が行われています。これらの改正内容を含め、制度についてさらに詳しくお知りになりたい場合は、上記のリンク先に掲載している、各種リーフレット等をご参照ください。
[令和6年4月1日現在法令等]
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
