輸出取引の免税
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
免税される輸出取引の範囲
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。
・国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
・国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
・非居住者(注)に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
・非居住者(注)に対する役務の提供
ただし、非居住者(注)に対する役務の提供であっても、国内に所在する資産に係る運送や保管あるいは国内における飲食や宿泊のほか、これらに準ずるもので当該非居住者が国内において直接便益を享受するものについては免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課されます。
(注)ここでいう 「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6項に規定する非居住者をいいますので、本邦内に住所又は居所を有しない自然人及び本邦内に主たる事務所を有しない法人が該当します。なお、非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなすこととされています。
免税の適用を受けるための証明
輸出免税の適用を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引の区分に応じて一定の証明が必要です。
例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項(資産の譲渡等を行った①事業者の氏名又は名称及びその契約に係る住所等、②年月日、③資産又は役務の内容、④対価の額、⑤相手方の氏名又は名称及びその取引に係る住所等)が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
[令和6年4月1日現在法令等]
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