措置法35条の3
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円控除の特例
1 特例の概要
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までにおいて、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等(注)を500万円以下(一定の場合800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地やその低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
2 特例を受けるための適用要件
この特例の適用を受けるには、次の要件全てに当てはまることが必要です。
- (1) 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
- (2) 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
- (3) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。
- (4) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合には800万円以下。)であること。
- イ 市街化区域
- ロ 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
- ハ 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に規定する「所有者不明土地対策計画」を作成した市町村の区域(イおよびロに掲げる区域を除きます。)
- (5) 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
- (6) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。
- (7) 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。
3 特例を受けるための手続
この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出することが必要です。
また、確定申告書には次の書類を添えてください。
- (1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕
- (2) 売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨及びホからトに掲げる事項を記載した書類
イ 売った土地等が都市計画区域内にあること
ロ 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること
ハ 売った土地等が、売った後に利用されていること又は利用される見込みであること
ニ 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること
ホ 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地の有無
ヘ 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの(2)の書類のその土地等を売った者への交付の有無
ト 売った土地等が上記2の「特例を受けるための適用要件」の(4)のイからハまでに掲げる区域内にある場合には、売った土地等がそのイからハまでに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別
- (3) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(一定の区域内にある場合には、800万円以下)であることを明らかにする書類(売買契約書の写し等)
[令和6年4月1日現在法令等]
(措法35の3、措令23の3、措規18の3の2)
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
