個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について(地方税)
平成21年1月1日以降に居住の用に供した方のうち、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額(特定増改築等に係るものを除きます。)がある方については、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
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