電子帳簿保存とは
納税者の方の事務負担やコストの軽減などを図るため、各税法で保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度です(電子帳簿等保存制度)。
(注)この制度の適用を受けるに当たり、令和3年以前は、帳簿については備付けを開始する日(原則として課税期間の途中から適用することはできません。)、書類については保存を開始する日のそれぞれ3か月前の日まで(新たに業務を開始した個人事業主については、その業務の開始の日以後2か月を経過する日まで)に承認申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、令和4年1月以降については、電子保存の開始に当たって特別な手続は必要ないこととされました。
電子帳簿保存制度の詳しい内容については、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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