65万円の青色申告特別控除の適用要件
従来の要件(複式簿記、損益計算書と貸借対照表の添付及び期限内申告)に加えて、e-Taxで電子申告をするか、電子帳簿保存法の規定に基づく優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付け及び保存を行い一定の事項を記載した届出書を提出することが必要です。
確定申告書等作成コーナーをご利用いただき、期限内に申告書や青色申告決算書をデータ送信することで、65万円の青色申告特別控除の追加された要件(e-Taxで電子申告)を満たすことができます。
なお、従来の要件で申告を行うと青色申告特別控除額は55万円となりますので、ご注意ください。
- 簡易な記帳を行う場合の青色申告特別控除額は、従来と同様に10万円です。
- 税務署のパソコンでは青色申告決算書のデータをe-Taxで送信することができませんので、65万円の青色申告特別控除を受けようとする場合はご自宅等から送信してください。
- 青色申告特別控除の金額の入力方法はこちらをご覧ください。
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