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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例

一定の個人が、次の①から⑤に掲げる特定新規中小会社の区分に応じそれぞれに掲げる株式(以下「特定新規株式」といいます。)又は次の⑥に掲げる復興指定会社により発行される株式(以下「復興株式」といいます。)を払込み(その発行に際してするものに限ります。以下同じです。)により取得をした場合において、その年中にその払込みにより取得をした特定新規株式又は復興株式(その年12 月31 日において有するとされるものに限ります。以下「控除対象特定新規株式」といいます。)の取得に要した金額(800 万円(令和2 年12 月31 日までは1,000万円)を限度とします。なお、次の③に掲げる株式のうち令和3年3 月31 日までの間に指定を受けた指定会社により発行される株式又は復興株式を払込みにより取得した場合は、1,000万円を限度とします。)については、寄附金控除を受けることができます。
なお、この特例の適用を受けた控除対象特定新規株式及びその株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、租税特別措置法第37 条の13⦅特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例⦆及び第37条の13の2《特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例》は適用されません。

特定新規中小会社と特定新規株式

特定新規中小会社とは、次の①から⑥の株式会社をいい、特定新規株式とは①から⑤の区分に応じそれぞれ次の株式をいいます。また、⑥の復興指定会社及び復興株式についてはそれぞれ特定新規中小会社及び特定新規株式とみなします。

① 中小企業等経営強化法第6 条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が1年未満のもの等、一定の株式会社に限ります。)・・・その株式会社により発行される株式

② 内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない株式会社(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小事業者に該当する会社であること等、一定の株式会社に限ります。)・・・その株式会社により発行される株式で、一定の投資事業有限責任組合に係る投資事業有限責任組合契約に従って取得されるもの又は一定の第一種少額電子募集取扱業務者が行う電磁募集取扱業務により取得されるもの

③ 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4 月1 日から令和7年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの・・・その指定会社により発行される株式

④ 国家戦略特別区域法第27 条の5に規定する株式会社・・・その株式会社により平成27年7月15日から令和8年3月31日までの間に発行されるもの

⑤ 内国法人のうち地域再生法第16条に規定する事業を行う株式会社・・・その株式会社により発行される株式で平成30年6 月1日から令和8年3月31日までの間に発行されるもの

⑥ 令和3年改正前の東日本大震災復興特別区域法第42条第1項に規定する指定会社(復興特別区域において地域の課題の解決のため一定の事業を行う等の一定の株式会社に限ります。以下「復興指定会社」といいます。)で令和3年3月31 日までに指定を受けたもの・・・その復興指定会社により発行される株式で、その指定の日から5年を経過する日までに発行されるもの

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