設立特定株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13の2)
特定株式会社の発起人であること、自らが営んでいた事業の全部または一部を承継させた個人等に該当しないことなどの要件を満たすものが、令和5年4月1日以後に設立特定株式(注)を払込みにより取得(特定権利行使株式の取得を除きます。)をした場合には、その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に払込みにより取得をした設立特定株式(その年12月31日において有する一定のものに限ります。)の取得に要した金額の合計額(この特例の適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を限度とします。)が控除されます。
なお、この特例の適用を受けた金額が20億円を超えるときは、その適用を受けた年の翌年以後の各年分におけるその適用を受けた設立特定株式に係る同一銘柄株式1株当たりの取得価額について、一定の調整計算(適用額から20億円を控除した残額を取得価額から控除)が必要となります。
(注)設立特定株式とは、中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満であることその他一定の要件を満たすものによりその設立の際に発行される株式をいいます。
[令和6年4月1日現在法令等]
(措法37の13の2)
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