相続税額の取得費加算の特例(措法39条)
相続又は遺贈により取得した株式等を、相続の開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、その相続税額のうち譲渡した株式等に対応する金額を、譲渡した一般株式等に係る譲渡所得の金額又は上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上取得費に加算します。
ただし、加算される金額は加算をする前の譲渡所得金額が限度となります。
なお、この特例を適用する方は、作成コーナーをご利用になれません。
[令和6年4月1日現在法令等]
(措法39)
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