特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13①)(令和6年分申告)
特定投資株式を払込みにより取得(特定権利行使株式の取得を除きます。)をした場合には、その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その計算上その年中に払込みにより取得した特定投資株式(その年の12月31日に有する一定のものに限ります。以下「控除対象特定株式」といいます。)の取得に要した金額の合計額(この特例の適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を限度とします。)が控除されます。
なお、この特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた年の翌年以後の各年分における控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額について、一定の調整計算(取得価額からこの特例の適用を受けた金額を控除)が必要となります。
ただし、特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額についてこの特例の適用を受けた場合において、その適用を受けた金額として一定の金額(適用額)が20億円以下であるときは、その適用を受けた年の翌年以後の各年分におけるその特例控除対象特定株式に係る同一銘柄株式1株当たりの取得価額について、調整計算が不要となります。
また、この特例を適用する場合は、特定新規中小会社が発行した株式を取得した金額の寄附金控除(措法41条の18の4)は適用できません。
[令和7年1月1日現在法令等]
(措法37の13、41の18の4)
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