添付書類として提出しなければならない書類
登記事項証明書の添付省略について
譲渡の特例(措法31の3、34条の3、35条の2、35条3項、41条の5、41条の5の2)の適用を受ける申告書を作成し、登記事項証明書の添付が必要な場合は、その特例の適用を受ける譲渡(売却)した物件及び買い換えた物件の不動産番号等を画面入力することにより、登記事項証明書の添付を省略できます。
なお、次に該当する方は、作成コーナーで不動産番号等の入力ができませんが、手書き等で「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成して別途提出する等により、登記事項証明書の添付を省略することができます。
・ 作成コーナーで譲渡所得の内訳書等を作成しない方(計算結果のみを入力する方を含む)
・ 譲渡所得の特例の対象となる土地建物等の一部についてのみ登記事項証明書の添付を省略する方
・ 譲渡資産が31件以上又は買換資産が21件以上ある方
「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」
1 国・地方公共団体等に土地建物等を譲渡(売却)して補償金等を受け取った方
2 マイホームを譲渡(売却)し、利益があった方
3 マイホームを譲渡(売却)し、損失があった方
措置法41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
4 被相続人の居住していた土地建物等を譲渡(売却)し、利益があった方
5 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡(売却)し、利益があった方
6 低未利用土地等を譲渡(売却)し、利益があった方
7 上記以外の方(主なもの)
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