措置法36条の5
特定の居住用財産の交換の特例(措法36の5)
特例の概要
平成21年12月31日以前に取得した自己の居住用財産を他の資産と交換した場合で次の⑴又は⑵に該当し、かつ、一定の要件を満たしているときは、「特定の居住用財産の買換えの特例」が適用されます。
⑴ その交換により取得した資産が、「買換資産」に該当するものである場合
交換により譲渡した資産の交換した日の時価相当額をその譲渡した資産の譲渡価額とし、代わりに取得した資産の交換した日の時価相当額を新資産の取得価額として、「特定の居住用財産の買換えの特例」が適用されます。
⑵ ⑴以外の場合で、その交換により交換差金を取得し、その交換差金で「買換資産」を取得した場合
交換により譲渡した資産(交換差金に対応する部分に限ります。)の交換した日の時価相当額をその譲渡した資産の譲渡価額とし、交換差金で取得した新資産の取得価額(その取得価額が交換差金を超える場合には交換差金)を買換資産の取得価額として「特定の居住用財産の買換えの特例」が適用されます。
特例を受けるための要件及び手続等につきましては、最寄りの税務署にお尋ねください。
[令和3年4月1日現在法令等]
(措法36の5)
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