措置法34条の2
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除の特例
特例の概要
「特定住宅地造成事業等」のために土地や土地の上に存する権利が買い取られた場合には、その譲渡所得の金額から1,500万円が控除されます。
「特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合」に該当するか、どのような書類が必要か、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
[令和3年4月1日現在法令等]
(措法34の2)
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
