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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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ご利用になれない方

確定申告等作成コーナーで更正の請求書を作成することができない場合

次に該当する場合は、確定申告書等作成コーナーで更正の請求書を作成することができません。
・更正の請求前の申告等で選択した軽減税率に係る特例計算以外の特例計算を適用する場合(簡易課税制度選択適用誤りを是正し、更正の請求書作成時に更正の請求前の申告等で選択した特例計算が適用できなくなった方を除きます。)
・更正の請求前の申告等で選択した軽減税率に係る特例計算の特例割合を変更する場合
・更正の請求前の申告等で選択した軽減税率に係る特例計算を適用した所得区分を削除する場合
・複数の事業を営んでいる方で、更正の請求前の申告等で選択した軽減税率に係る特例計算を適用した所得区分を削除する場合
・複数の事業を営んでいる方で、更正の請求前の申告等で選択した軽減税率に係る特例計算を適用していない所得区分を削除する場合
・更正の請求前の申告等と更正の請求書作成時とで、税抜・税込の経理方法を変更し、かつ、軽減税率に係る特例計算の適否を変更する場合

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