相続時精算課税
1 相続時精算課税
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
相続時精算課税については、詳しくは、こちらをご覧ください。
2 相続時精算課税選択の特例
令和8年12月31日までの間に、父母又は祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子又は孫などが、一定の要件を満たすときは、贈与者の年齢がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
(注)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受ける場合には、同特例適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があります。
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