相続時精算課税
特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産(以下「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)と相続又は遺贈を受けた財産の相続時の価額の合計額を基に計算した相続税額から、既に納付した相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です(その控除により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。)。
相続時精算課税を初めて選択する場合には、「相続時精算課税選択届出書(外部サイト)」の提出が必要となります。
また、相続時精算課税適用財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る基礎控除額(110 万円)を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。
申告の際は次の点にご注意ください。
- この方式は、贈与者ごとに選択することができます。
- この方式を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。
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