暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式です。
その贈与を受けた財産の価額の合計額が暦年課税に係る基礎控除額(110万円)を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。
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1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式です。
その贈与を受けた財産の価額の合計額が暦年課税に係る基礎控除額(110万円)を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。