新築又は取得
「新築」には、令和7年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
なお、「取得」には、この状態にあるものが含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅又は分譲マンションの取得の対価に充てている場合であっても、令和7年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、特例の適用を受けることはできません。
「新築」には、令和7年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
なお、「取得」には、この状態にあるものが含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅又は分譲マンションの取得の対価に充てている場合であっても、令和7年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、特例の適用を受けることはできません。