特例の概要(住宅取得等資金の非課税)
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、 自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
受贈者ごとの非課税限度額
受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が本特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた次の表の金額となります。
住宅用の家屋の種類 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
≪贈与の時期≫ |
1,000万円 | 500万円 |
(※) 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告でこの特例の適用を受け、令和6年分の贈与税の申告で災害に関する税制上の措置の適用を受ける方は、「災害に関する税制上の措置」をご確認ください。
省エネ等住宅
「省エネ等住宅」とは、家屋の区分に応じ、次の表1の省エネルギー性能、耐震性能又はバリアフリー性能のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅用の家屋であることにつき、次の表2のAからFのいずれかの書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。
【表1 省エネ等基準等】
家屋の区分 | 省エネ等基準 | 添付する書類 | ||
---|---|---|---|---|
省エネルギー性能 | 耐震性能 | バリアフリー性能 | ||
① 新築をした住宅用の家屋 | 断熱等性能等級 5以上(※1) かつ 一次エネルギー 消費量等級 6以上(※2) |
耐震等級 [構造躯体の 倒壊等防止] 2以上 又は 免震建築物 |
高齢者等配慮 対策等級 [専用部分] 3以上 |
表2のAからEの いずれかの書類 |
② 建築後使用されたことの ない住宅用の家屋 |
||||
③ 建築後使用されたことの ある住宅用の家屋 |
断熱等性能等級 4以上 又は 一次エネルギー 消費量等級 4以上 |
|||
④ 増改築等をした住宅用の 家屋 |
表2のA、B又はF のいずれかの書類 |
詳しくは、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(外部サイト)の2ページ表1をご覧ください。
- ※1 断熱等性能等級の評価基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を除きます。
- ※2 令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅用の家屋又は令和6年6月30日までに建築された住宅用の家屋で、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、表2のAからEのいずれかの書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものについては、省エネ等住宅に該当するものとみなされます。なお、その省エネ等住宅に該当するものとみなされた住宅用の家屋が、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの(令和6年6月30日までに建築されたものを除きます。)の場合は、表2のAからEのいずれかの書類に加えて、確認済証の写し又は検査済証の写しも贈与税の申告書に添付する必要があります。
【表2 添付書類】
証明書などの名称 | ||
---|---|---|
A | 住宅性能証明書(※3) | |
B | 建設住宅性能評価書の写し(※3) | |
C | 住宅省エネルギー性能証明書(※4) | |
D | 次のa及びbの 両方の書類(※5) |
a 長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し(※6) |
b 住宅用家屋証明書(若しくはその写し)(※7)又は 認定長期優良住宅建築証明書 | ||
E | 次のc及びdの 両方の書類 |
c 低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し |
d 住宅用家屋証明書(若しくはその写し)(※7)又は 認定低炭素住宅建築証明書 | ||
F | 増改築等工事証明書(※8) |
詳しくは、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(外部サイト)の2ページ表2をご覧ください。
- ※3 証明対象の家屋が建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は取得の日以後に、その証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。
- ※4 次の家屋の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに限ります。
- ⑴ 新築又は建築後使用されたことのない住宅用の家屋 その家屋の取得の日前に、その証明のための家屋の調査が終了したもの
- ⑵ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋 その家屋の取得の日前2年以内又は取得の日以後6か月以内に、その証明のための家屋の調査が終了したもの
- ※5 長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の区分が「既存」である場合は、bの書類を除きます。
- ※6 認定に基づく地位の承継があった場合には、地位の承継の承認通知書の写しも必要です。
- ※7 証明対象の家屋が建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、住宅用家屋証明書(若しくはその写し)を除きます。
- ※8 増改築等に係る工事が住宅用の家屋を省エネ等住宅の基準に適合させるためのものであることについて証明がされたものに限ります。
- ○ 上記の証明書などの発行につきましては、国土交通省にお尋ねください。
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