「一般の贈与がある方の入力(取得財産の入力)」画面の入力例
① |
入力中の財産に適用される財産区分が表示されます。 あなた(財産を取得した方)の年齢が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ、贈与者(財産をあげた方)の続柄が直系尊属(父母や祖父母など)である場合は「特例贈与財産」と表示され、「特例税率」が適用されます。 また、あなた(財産を取得した方)の年齢が18歳未満である場合や贈与者(財産をあげた方)の続柄が直系尊属(父母や祖父母など)以外である場合は「一般贈与財産」と表示され、「一般税率」が適用されます。 |
② |
取得した財産について入力します。 「贈与により財産を取得した日」、「贈与を受けた財産の種類」、「贈与を受けた財産の細目」、「贈与を受けた財産の利用区分又は銘柄・名称等」について、順にプルダウンメニューから選択してください。 「財産の所在地」には、各財産の所在場所等を入力します。 なお、次に掲げる財産については、それぞれ次の事項を入力します。 現金:贈与者(財産をあげた方)の住所 預貯金等:贈与者(財産をあげた方)が預け入れていた金融機関などの名称及び支店名 生命保険金:支払保険会社の所在地及び名称 有価証券:発行法人の所在地及び名称(一定のものについては証券会社などの名称及び支店名) 財産の所在地の入力について、詳しくはこちらをご覧ください。 また、財産の所在地が国外である場合には、選択ボタンを「はい」に変更します。 ※ 特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例(措置法69条の7)の適用を受ける場合の入力例については、 こちらをご覧ください。 |
③ |
「財産の数量」には、面積、株数などを入力します。 持分がある場合には、「入力する」を選択後、持分割合を入力します。 「財産の単価」は、路線価方式の土地の1㎡当たりの価額や、株式の1株当たりの価額などを入力します。 「財産の価額を計算する」ボタンを押すと、⑤「財産の価額」に自動的に計算結果が表示されます。 ※④の入力を行う場合、③の入力は不要です。 |
④ |
「固定資産税評価額」には、固定資産税評価額を基として評価する土地(倍率方式)及び家屋の固定資産税評価額を入力します。 持分がある場合には、「入力する」を選択後、持分割合を入力します。 「固定資産税評価額にかける倍数」には、固定資産税評価額にかける一定の倍率を必ず入力します。 「財産の価額を計算する」ボタンを押すと、⑤「財産の価額」に自動的に計算結果が表示されます。 ※③の入力を行う場合、④の入力は不要です。 |
⑤ |
「財産の価額」には、取得した財産の価額を入力します。 なお、③や④の「財産の価額を計算する」ボタンを押して既に金額が表示されている場合でも、金額を訂正入力することが可能です。 金額を訂正入力しても、先に入力された財産の数量・単価等の数値は影響を受けません。 ※ 貸家や貸宅地などについては、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額をその家屋の固定資産税評価額から控除した金額(貸家の場合)や自用地としての価額から自用地としての価額に借地権割合を乗じた価額を控除した金額(貸宅地の場合)などにより評価することとされていますが、③又は④の「財産の価額を計算する」ボタンではこれらの計算を行うことができませんので、計算後の評価額を⑤「財産の価額」に直接入力してください。 なお、「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)に係る宅地(敷地利用権)及び家屋(区分所有権)の価額については、区分所有補正率を掛けて計算する場合があります。区分所有補正率による補正がある場合は、計算後の評価額を⑤「財産の価額」に直接入力してください。 居住用の区分所有財産の評価の概要等について、詳しくは、 居住用の区分所有財産の評価(外部サイト) 及び 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書(外部サイト)をご覧ください。 また、別途「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」などを作成されている方についても、計算後の評価額を、⑤の「財産の価額」に直接入力してください。 |
⑥ |
同じ贈与者(財産をあげた方)から他の財産を贈与により取得している場合は、「財産を追加する」ボタンを押すと「一般の贈与がある方の入力(取得財産の入力)」画面が表示されますので、同様の操作で2件目以降の入力をしてください。 |
⑦ |
入力した内容に誤りがなければ「次へ」を押してください。 |
操作のしかた(財産の所在地に関する入力(現金の場合))
操作のしかた(財産が不動産(土地:宅地)の場合の入力)
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