課税価格の計算の特例(租税特別措置法)
特定非常災害発生日(注)の属する年(その特定非常災害発生日が1月1日から贈与税の申告書の提出期限までの間にある場合には、その前年)の1月1日からその特定非常災害発生日の前日までの間に贈与を受けた財産でその特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、次の表に掲げる特定土地等又は特定株式等がある場合には、贈与税額の計算におけるそれらの価額は、その特定非常災害発生日に係る特定非常災害の発生直後の価額とすることができます。
- (注1) 「特定非常災害」とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいい、「特定非常災害発生日」とは、同項の特定非常災害発生日をいいます。
- (注2)「特定非常災害」以外の災害の場合は、この特例の適用がありませんので、ご留意ください。
- (注3)令和6年においては、「令和6年能登半島地震」が特定非常災害に指定されています。
特定土地等 | 特定非常災害により被災者生活再建支援法第3条第1項の規定の適用を受ける地域(同項の規定の適用がない場合には、特定非常災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域。以下「特定地域」といいます。)内にある土地又は土地の上に存する権利 |
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特定株式等 | 特定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木の価額の合計額が保有資産の合計額の10分の3以上である法人の株式等(金融商品取引所に上場されている株式など一定のものを除きます。) |
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