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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例

 相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者からの相続時精算課税に係る贈与により取得した土地又は建物が、その贈与を受けた日からその特定贈与者の相続に係る相続税の申告期限までの間に、災害によって相当の被害を受けたことなど一定の要件を満たす場合には、相続税額の計算において相続税の課税価格に加算されるその土地又は建物の価額は、被害を受けた部分に対応するものとして計算した金額を控除した価額とすることができます。

 なお、この特例の適用を受ける場合には、原則として、災害が発生した日から3年を経過する日までに、相続時精算課税適用者の贈与税の納税地を所轄する税務署長に、被害を受けた部分の価額等に関する事項を記載した申請書に一定の書類を添付して提出し、承認を受けなければなりません。

(注) この特例は、令和6年1月1日以後にその土地又は建物が災害により被害を受ける場合について適用されます。

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