贈与税の申告書の提出期限の特例
特定非常災害発生日の属する年(その特定非常災害発生日が1月1日から贈与税の申告書の提出期限までの間にある場合には、その前年)の1月1日から12月31日までの間に贈与を受け、課税価格の計算の特例(租税特別措置法)の適用を受けることができる人の贈与税の申告書の提出期限が特定日(特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から10か月を経過する日とのいずれか遅い日をいいます。)の前日以前である場合には、その贈与税の申告書の提出期限は、その特定日となります。
- (注1)「特定非常災害」以外の災害の場合は、この特例の適用がありませんので、ご留意ください。
- (注2)令和6年においては、「令和6年能登半島地震」が特定非常災害に指定されています。
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