課税価格の計算の特例(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)
贈与税の申告期限前に、贈与を受けた財産が災害により被害を受けた場合で、次の表のいずれかに該当するときは、贈与税額の計算におけるその財産の価額は、被害を受けた部分の価額を控除した価額とすることができます。
詳しくは、国税庁ホームページ「災害に関する相続税及び贈与税の取扱い(外部サイト)」に掲載されている「
相続税又は贈与税の災害減免措置について(外部サイト)」をご覧ください。
1 | 贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。 |
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2 | 贈与税の課税価格の計算の基礎となった動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木(「動産等」といいます。)の価額のうちにその動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。 |
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