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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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「相続時精算課税適用財産の入力」画面の入力

入力中の財産の件数が表示されます。
(注) 特定贈与者1人につき30件まで入力可能です。
なお、特定贈与者は4人まで入力可能ですので、相続時精算課税適用財産については、合計120件まで入力可能です。

取得した財産について入力します。

「財産を贈与により取得した日」、「贈与を受けた財産の種類」、「贈与を受けた財産の細目」、「贈与を受けた財産の利用区分又は銘柄・名称等」について、順にプルダウンメニューから選択してください。

 

「財産の所在地」には、各財産の所在場所等を入力します。

なお、次に掲げる財産については、それぞれ次の事項を入力します。

現金:贈与者(財産をあげた方)の住所

預貯金等:贈与者(財産をあげた方)が預け入れていた金融機関などの名称及び支店名

生命保険金:支払保険会社の所在地及び名称

有価証券:発行法人の所在地及び名称(一定のものについては証券会社などの名称及び支店名)

財産の所在地の入力について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

また、財産の所在地が国外である場合には、チェックボックスにチェックを入れます。

 

新規ウインドウで開きます。特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例(措置法69条の7)の適用を受ける場合の入力例については、 新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。

「財産の数量」には、面積、株数などを入力します。

持分がある場合には、「持分割合」の「はい」を選択後、持分割合を入力します。

「財産の単価」は、路線価方式の土地の1㎡当たりの価額や、株式の1株当たりの価額などを入力します。

「計算」ボタンを押すと、⑤「財産の価額」に自動的に計算結果が表示されます。

※④の入力を行う場合、③の入力は不要です。

「固定資産税評価額」には、固定資産税評価額を基として評価する土地(倍率方式)及び家屋の固定資産税評価額を入力します。 
持分がある場合には、「持分割合」の「はい」を選択後、持分割合を入力します。
「固定資産税評価額に掛ける倍数」には、固定資産税評価額に掛ける一定の倍率を必ず入力します。
「計算」ボタンを押すと、⑤「財産の価額」に自動的に計算結果が表示されます。 
※③の入力を行う場合、④の入力は不要です。

「財産の価額」には、取得した財産の価額を入力します。

なお、③や④の「計算」ボタンを押して既に金額が表示されている場合でも、金額を訂正入力することが可能です。

金額を訂正入力しても、先に入力された財産の数量・単価等の数値は影響を受けません。

 

※ 貸家や貸宅地などについては、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額をその家屋の固定資産税評価額から控除した金額(貸家の場合)や自用地としての価額から自用地としての価額に借地権割合を乗じた価額を控除した金額(貸宅地の場合)などにより評価することとされていますが、③又は④の「計算」ボタンではこれらの計算を行うことができませんので、計算後の評価額を⑤「財産の価額」に直接入力してください。

なお、「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)に係る宅地(敷地利用権)及び家屋(区分所有権)の価額については、区分所有補正率を掛けて計算する場合があります。区分所有補正率による補正がある場合は、計算後の評価額を⑤「財産の価額」に直接入力してください。

居住用の区分所有財産の評価の概要等について、詳しくは、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。居住用の区分所有財産の評価(外部サイト) 及び 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書(外部サイト)をご覧ください。
また、別途「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」などを作成されている方についても、計算後の評価額を、⑤の「財産の価額」に直接入力してください。

同じ特定贈与者から他の財産を贈与により取得した場合は、「財産の追加」ボタンを押すと「相続時精算課税適用財産の入力」画面が表示されますので、同様の操作で2件目以降の入力をしてください。

入力した内容に誤りがなければ「入力終了(次へ)>」ボタンを押してください。

(注) 贈与者(財産をあげた方)の生年月日が贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合で、かつ、相続時精算課税の適用を初めて受ける場合は、取得した財産の細目などが「住宅取得等資金」の固定で表示されます。

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