アパート等の貸家の評価
課税時期(贈与により財産を取得した日)において貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。具体的には、家屋の固定資産税評価額が1,000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、
1,000-1,000×30%×100%
で財産評価額は700となります。
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