居住用の区分所有財産の評価
令和6年1月1日以後に贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)に係る家屋(区分所有権)の価額については、固定資産税評価額に区分所有補正率を掛けて計算する場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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令和6年1月1日以後に贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)に係る家屋(区分所有権)の価額については、固定資産税評価額に区分所有補正率を掛けて計算する場合があります。
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