このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


本文ここから

ご利用になれない方

次のいずれかに当てはまる方は、「土地等の評価明細書作成コーナー」を利用して「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を作成することはできません。

  1. 各項目の金額等が11桁以上の方
  2. 作成する「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の枚数が11枚以上の方
  3. 課税価格の計算の特例(租税特別措置法)の適用を受ける宅地
  4. 一定の場合に該当しない方

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.操作に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.税務相談等に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで



以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る