ご利用になれない方
次のいずれかに当てはまる方は、「土地等の評価明細書作成コーナー」を利用して「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を作成することはできません。
- 各項目の金額等が11桁以上の方
- 作成する「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の枚数が11枚以上の方
- 課税価格の計算の特例(租税特別措置法)の適用を受ける宅地
- 一定の場合に該当しない方
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