特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例(措法37の13の2①)
払込みにより取得した特定投資株式が、上場等の日の前日までの期間内に、清算結了等の事実により株式としての価値を失ったときは、その損失はその株式を譲渡したことによる損失とみなして、一般株式等に係る譲渡所得等の金額を計算します。
なお、この特例を適用する方は、作成コーナーをご利用になれません。
[平成29年4月1日現在法令等]
(措法37の13の2①)
払込みにより取得した特定投資株式が、上場等の日の前日までの期間内に、清算結了等の事実により株式としての価値を失ったときは、その損失はその株式を譲渡したことによる損失とみなして、一般株式等に係る譲渡所得等の金額を計算します。
なお、この特例を適用する方は、作成コーナーをご利用になれません。
[平成29年4月1日現在法令等]
(措法37の13の2①)