相続税額の取得費加算の特例(措法39条)
相続又は遺贈により取得した株式等を、相続の開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、その相続税額のうち譲渡した株式等に対応する金額を、譲渡した一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上取得費に加算します。
なお、この特例を適用する方は、作成コーナーをご利用になれません。
[平成29年4月1日現在法令等]
(措法39)
相続又は遺贈により取得した株式等を、相続の開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、その相続税額のうち譲渡した株式等に対応する金額を、譲渡した一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上取得費に加算します。
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[平成29年4月1日現在法令等]
(措法39)