【重要】【不具合解消のお知らせ】税務署から電子交付された「住宅借入金等特別控除証明書」を利用して(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けられる方へ
令和5年1月6日(金)に当ページの「お知らせ」に掲載しました、税務署から電子交付された「住宅借入金等特別控除証明書」をマイナポータル連携やxmlデータの読み込み機能を利用して、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する際、住宅借入金等特別控除の控除額が正しく計算されない不具合については、解消しておりますので 、お知らせします。
納税者の皆様には、大変ご不便をおかけし、お詫び申し上げます。
【不具合の内容について】
税務署から電子交付された「住宅借入金等特別控除証明書」(以下「控除証明書データ」といいます。)をマイナポータル連携やxmlデータの読み込み機能を利用して、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する際、住宅借入金等特別控除の控除額が少なく計算される場合がありました。
具体的には、住宅の取得等が「特定取得」又は
「特別特定取得」(ただし、
「特例特別特例取得」を除きます。以下、これらを併せて「特定取得等」といいます。)に該当する場合、本来の住宅借入金等特別控除の限度額(以下「控除限度額」といいます。)は40万円(認定住宅の場合は50万円)となるところ、20万円(認定住宅の場合は30万円)として計算される状態となっていました。
このほか、特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除を受けられる方で、当該増改築等が特定取得に該当する場合においても、本来の控除限度額は12万5千円となるところ、12万円として計算がされる状態となっていました。
※ 借入金の年末残高等から計算された控除額が、特定取得等に該当しないときの控除限度額を超えない場合には、今回の不具合の影響はありません。
【不具合の発生していた期間】
令和5年1月4日(水)から令和5年1月7日(土)午前4時までの間、令和4年9月20日以降に電子交付された控除証明書データを利用して、令和4年分の確定申告書を作成した場合に、上記不具合が発生する状態となっていました。
【既に計算誤りのある申告書を提出された方】
上記不具合の影響により誤りのある申告書を提出された方に対しては、後日、税務署から個別にご連絡させていただきます。
ご不明点等ございましたら納税地を所轄する税務署の個人課税(第一)部門(担当)へお問合せください。
【その他留意事項】
不具合が発生していた期間に、マイナポータル連携やxmlデータの読み込みの操作を行った上で、作成途中のデータを一時保存している方で、上記の不具合に該当する場合は、当該保存データを利用して作成再開する際に、正しい計算を行うために所定の操作を行っていただきますようお願いいたします。操作方法の詳細につきましては、以下のリンクからご確認をお願いいたします。
